「非実在青少年」て…Σ(゜д゜;
2010-03-10


禺画像]
さっきお知り合いの日記で知ったのですが、東京都の条例でこんなアホな内容が今まさに決まろうとしているとか…。
反対するなら今!ということで。

アニメやマンガなどの登場人物も「非実在青少年」とみなして、
性的表現などある場合は児童ポルノとして厳しく罰せられるとか。

なんじゃそら〜。

まあ自分自身が露骨な表現を描くことはないとは思うのですが、
でもじゃあどこまでが許されるのかと。
自分も露出が高いおんなのことかなら超喜んで描いてますからね。
どこかのお堅い審査員だかの主観でにそれもだめ、あれもだめと言われて
描くものが規制されていくだなんて考えただけでげんなりします。
一体どこまで縛りつけるつもりなんでしょう。

『新米女神』のソラの蛮族ルックがあげつらわれた日には
「彼女40歳ですが何か?」と言えばいいのか(笑)。


大体芸術なんて色気があることが一番の魅力なんだと思ってますし。
(画家の誰かもそんなこと言っていたなあ)
今まで芸術だからと認められてきた、美術館に飾ってある大量の
際どい絵は規制しないの?と言いたい。
ミケランジェロコーナーは18歳未満入場禁止。(笑)

私の描くようなものは芸術なんて域じゃないだろ!と言われるなら、
じゃあどこからどこまでがアートと言えるのか納得いくように
解説していただきたい。
といいつつまあ、自分の絵に絶対の自信があるから言っている
訳ではありませんが。


ちと論点ずれてきましたか。
いやでも要するに自分では描けないけど、いわゆるエロ絵師さんたちの絵から
滲み出る色気はやっぱりいつもたまらない魅力があるんですよ…!
それにソレを見たり読んだりして同じような犯罪行為に走るというのは、
それは作品の方が根本原因じゃないと思いますがどうですか。



という訳で転載自由・なるべく多くの人の目に広げてとのことなので、
ひとごとではないですし珍しく社会派日記です。
以下転載…の転載です^^;
自力で省略しようと思いましたが何だかニュアンス変わりそうなので
そのまま抜粋で。
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以下は、編集者から評論家、研究者に転身した藤本由香里・明治大准教授の日記からの転載で、できるだけ多くの人に知ってほしいということで、ここに掲出する次第です。

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 すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、2月24日に、東京都青少年健全育成条例の改正案が出され、その中に、「非実在青少年」(つまり実写でなく、マンガ・アニメ・ゲームに出てくる青少年)への規制が盛り込まれています。
これは、 「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と規定されており、つまり設定が18才以上になっていても、「18歳以下に見えれば」ダメ、ということです。
 つまり、国の方で何度も改正(改悪)が話題に上りながらも、反対が多く先に進まないでいる「児童ポルノ法」における、「単純所持規制」(=とくに売買する意思を持っていなくとも、「児童ポルノにあたるもの」を単純に「持っている」だけで逮捕)、「マンガ・アニメ・ゲームその他、画像として描かれる青少年の姿にも児童ポルノ法を適用する」というもくろみを、都の条例で先に決め、規制してしまおうという法律です。
 なので、今のところ罰則はありませんが、「単純所持」も禁止されています。
 おまけに、上記に規定された意味での「児童ポルノ」(つまり非実在青少年を含む)の根絶に向けて努力し、都に協力するのが「都民の義務」と規定されています。

第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。

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[重要?]

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